著作権について
- 2014/8/31
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著作権について
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記事・写真のご利用について
在り方大学の運営サイトに掲載されている記事、写真、図画、動画等を、「私的使用のための複製」や「引用」、「学校など教育機関での利用」など著作権法で認められている範囲(※)を超え て利用する際は、書面で利用申請してください。
なお、著作権法の規定上、許可の必要がない範囲で利用する場合も、記事の趣旨を変えるような内容の改変や要約はできません。また、出典(表記例「在り方大学 http://arikatadaigaku.com/****」 引用先アドレス )を必ず明記してください。ロゴや題字は使用・二次加工はできません。
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※「私的使用のための複製」
個人的・家庭内その他これに準ずる範囲内で使用する場合は、使用者が複製できます。ただし、公衆送信はこの使用に含まれませんので、個人のブログや仲間内での閲覧を目的としたものであってもインターネットサイトやブログ、SNSなどに許可なく記事や写真を転載することはできません。
※「引用」
他人の著作物の一部を自己の著作物に引用することができますが、著作権法では「公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内でおこなわれるものでなければならない。」とされています。これは、自己の著作物が「主」で引用した著作物が「従」の関係にあること▽ 引用した著作物が明瞭に区分されていること▽その利用に必然性があること▽出典を明示すること–これら(「引用要件」といいます)すべてを満たす場合に、著作権者の権利が制限されることをいいます。たとえば、ブログやSNSなどで、記事全文または一部を転載し、【引用元:この記事の著作権は、毎日新聞社に帰属します。】のように出典を表記しても、その他ひとつでも引用要件を満たさない場合は、著作権法違反となります。
※「学校など教育機関での利用」
授業や学校行事等で記事等をクラス人数分(50部程度)複製する場合は、許諾申請の必要はありません。ただし、以下のような利用の際には許可が必要となります。料金についてはお問合せください。
・記事を使用した教材を学内のサーバーに保存する
・学級通信に記事を転載したり、学校ホームページに掲載する。
・大学の大教室での授業でのコピー配布。